事 故 発 生 防 止 のための指 針
有料老人ホームエスペランサ下村・笹川・田村
株式会社アルバ
1 事故対策の基本方針
株式会社アルバの運営する有料老人ホームエスペランサ下村・笹川・田村は、事故対策に関する指針を定め、運営の方針とする。
(1) 事故発生防止のための基本的な考え方
当施設は、質の高いサービスを提供するために、常にその提供するサービスに対して常に改善を行い、社会的な評価を得られるように全力をあげて運営を行う。そのために、サービスの安全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、施設の保全について計画的に取り組む。また、事故が発生した場合には、速やかに適切な対応が行えるよう常日頃から全職員で自己研鑽に取り組み、事故を未然に防ぐために必要な予見知識の習得に努める。
(2) リスクマネジメント体制整備
介護事故防止・対応マニュアルに基づき、ヒヤリハットや事故防止等が発生した場合は、
速やかに報告書を作成するとともに、リスク検討委員会においてその内容について検討
する。
(3) リスク検討委員会の設置目的
施設内での事故を未然に防ぐとともに、起った事故に対しては、その後の経過対応が
速やかに行われ、入所者に最善の対応を提供できることを目的とし、安全管理体制を施
設全体で取り組める体制つくりを推進する。
(4) リスク検討委員会の構成員
リスク検討委員会は、施設長、生活相談員、介護サービス提供責任者及び関係する職員をもって構成する。
(5) リスク検討委員会の開催
1年1回開催し、事故発生の未然防止、再発防止等の検討を行う。また、事故発生
時等必要に応じ、随時委員会を開催する。
(6) リスク検討委員会の役割
① マニュアル、ヒヤリハット報告書、事故報告書等の整備
介護事故等、未然防止のため、定期的にマニュアルを見直し、必要に応じてマニュアル
の更新を行う。ヒヤリハット報告書、事故報告書等の様式についても定期的に見直しを
行い、必要に応じて更新する。
② ヒヤリハット報告書、事故報告書の分析をもとに、事故発生防止のための改善策を検
討する。
③ 改善策の周知徹底
検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図る。
(7) 事故発生防止にかかる担当者
事故発生防止にかかる担当者は、各施設(下村・笹川・田村)のそれぞれの介護リーターをもって充てる。
2 職員研修に関する基本指針
事故発生防止の基本的内容等の適切な知識の普及や、安全管理の徹底を図るため、職員
採用時に行う研修に組み入れるとともに、事故防止に関して、年1回以上職員研修を実施する。
3 事故発生時の対応に関する基本方針
(1) 入所者への対応・事故処理
施設内で事故が発生した場合、施設は入所者に対して必要な措置を講じる等、速やかな対応と迅速・適切な事故処理を行う。また、事故の状況及び事故に際してとった処置については必ず記録し、損害賠償の責を負う事態に対応するため、損害賠償保険に加入する。
(2) 家族等に対する連絡・説明
家族等に対しては、あらかじめ定められた緊急連絡際に沿って速やかに連絡を行う。また、事故発生状況等については、適切な説明が行えるよう努める。
① 事故発生状況及び施設職員の対応状況
② 事故の発生原因及びその再発防止策
③ 事故による損害が発生している場合においては、施設の賠償責任の有無
(3) 県及び市へ事故報告書の提出
下記に定める事故が発生した場合は、施設長は県及び市に対して定められた書式による事故報告書を速やかに提出する。
① 入所者の死亡事故・重大な事故等
(ア)死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む
(イ) 転倒に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等により、医師の診断を受け、投薬、処置
等何らかの治療が必要となった事故
(ウ)施設等の責任や過失の有無は問わず、入所者自身に起因するもの及び第三者によるものを含む
(エ)送迎、通院などの間の事故も含む
② 火災事故
追記 県及び市へ提出する事故報告書については、事故発生による事案の他、入所者に
対する虐待、入所者の財産侵害、地震等の自然災害による建物等の滅失・損傷、感染症や
食中毒等が発生した場合、他などが含まれる。
4 事故発生防止のための取り組み
事故発生防止のために、リスク検討委員会において事故報告書を集計し、事故等の発生時の状況を分析することにより、事故等の発生原因、結果等を取りまとめ、有効な防止策を検討し、その内容を職員に周知する。また、防止策の有効性については介護職員等が中心となり観察を行い、有効性が認められない場合には、再度、リスク検討委員会にて検討する。
5 事故発生防止のための基本方針の発表
当施設は、事故発生防止のための基本指針は、入所者の求めに応じていつでも施設内に
て閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表し、いつでも入所者及び家族が閲覧できるようにする。
付 則
この指針は、令和5年9月1日から適用する。